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№82 ある外国人労働者から相談がありました‥
2025/04/01
1
月某日、ある外国人労働者から相談がありました。相談者は70代男性、来日して30年以上を過ごし、日常会話に困らない程度の日本語を話すことができる人でした。
彼は加西市にある機械部品メーカーのオペレーターで、就労先・居住地ともにエリア外でしたが、2年前にも一度相談を受け付けていたことから姫路ユニオンに電話してきたものであり、面談することとしました。訴えのあった内容は、雇用契約期間が2月20日に満了することから雇止めを心配するものでした。面談を行った数日後、会社経営者に対し電話で相談内容を伝え、2月21日以降の雇用継続について確認することができました。その際、相手方から「会社の経営状態が厳しい」ことも付け加えられました。
同月末、再度相談者から「業務量減少により、社長から自宅待機を命じられた」といった連絡がありました。改めて経営者に連絡したところ、「休業手当を支給する考えは無い」と言明したので、会社都合である点を指摘し、同手当を支給するとの回答を得ることができたので、その旨を相談者に伝えました。
三度目の電話連絡があり、3月1日に二度目の面談を行いました。相談者から見せてもらった雇用契約書には、時間給が1,400円から1,060円に下げられており、5月20日契約満了後の更新が「無い」旨が記されていました。相談者からの訴えは他にもありましたが内容を精査し、労働条件の不利益変更、並びに5月21日以降の契約更新が予定されていない点に関する説明を求めるべく、経営側に対して団体交渉を申入れることとなりました。ただし、相談者が新たな雇用契約書にサインをしていることから、弁護士からのアドバイスを受けたうえで申入書を作成することとしました。
弁護士からの確認が取れたため、3月23日に三度目の面談を行い、団体交渉申入書の内容について相談者の了解を得ました。その後、相談者がユニオン加入の手続きを行い、現在は就労先からの返事を待っているところです。
※アイコンクリックでデータをご覧ください。
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彼は加西市にある機械部品メーカーのオペレーターで、就労先・居住地ともにエリア外でしたが、2年前にも一度相談を受け付けていたことから姫路ユニオンに電話してきたものであり、面談することとしました。訴えのあった内容は、雇用契約期間が2月20日に満了することから雇止めを心配するものでした。面談を行った数日後、会社経営者に対し電話で相談内容を伝え、2月21日以降の雇用継続について確認することができました。その際、相手方から「会社の経営状態が厳しい」ことも付け加えられました。
同月末、再度相談者から「業務量減少により、社長から自宅待機を命じられた」といった連絡がありました。改めて経営者に連絡したところ、「休業手当を支給する考えは無い」と言明したので、会社都合である点を指摘し、同手当を支給するとの回答を得ることができたので、その旨を相談者に伝えました。
三度目の電話連絡があり、3月1日に二度目の面談を行いました。相談者から見せてもらった雇用契約書には、時間給が1,400円から1,060円に下げられており、5月20日契約満了後の更新が「無い」旨が記されていました。相談者からの訴えは他にもありましたが内容を精査し、労働条件の不利益変更、並びに5月21日以降の契約更新が予定されていない点に関する説明を求めるべく、経営側に対して団体交渉を申入れることとなりました。ただし、相談者が新たな雇用契約書にサインをしていることから、弁護士からのアドバイスを受けたうえで申入書を作成することとしました。
弁護士からの確認が取れたため、3月23日に三度目の面談を行い、団体交渉申入書の内容について相談者の了解を得ました。その後、相談者がユニオン加入の手続きを行い、現在は就労先からの返事を待っているところです。